テレワークの労働時間管理

テレワークであろうと労基法は適用されます。みなし労働時間制が適用される労働者や労基法第41条に規定する労働者を除き、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に基づいて、適切に労働時間管理を行わなければなりません。

実労働時間を超える場合や法定休日に労働を行わせる場合は、36協定の締結、届出及び割増賃金の支払いが必要です。

また、現実に深夜に労働した場合は、深夜労働に係る割増賃金の支払いが必要です。これらを放置すれば労務トラブルに発展しかねません。

 テレワークを行う労働者は、業務に従事した時間を日報等で記録し、使用者はそれをもって当該労働者に係る労働時間の状況の適切な把握に努め、必要に応じて労働時間や業務内容等について見直すことが望ましいとされています。

時間管理をするために、どのツールを活用するのか。

従業員全員が現場の状況を考え、できるだけ負担にならない仕組みの
アイディアを出し合う、「対話の場」が必要です。

私たちがその場を作り、ボトムアップで進めていきますので
ご相談ください。

              (KK人事労務コンサル事務所便り8月号より一部抜粋)